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観世流シテ方 今村哲朗後援会 会則
第1条 名称
「観世流シテ方 今村哲朗後援会」(以下「本会」と言う)と称します。
第2条 目的
今村哲朗師の演能、その他の舞台活動および普及活動がより充実し、またより広い範囲で行われることを応援すると共に、能楽の発展に寄与していくことを目的とします。
第3条 活動
後援会は第2条の目的を達成するために、以下のような活動を行います。
・今村哲朗師と会員が交流する場をつくり、会員相互の親睦をはかる
・後援会報を年数回発行し、後援会ホームページと併せて会員への情報提供をはかる
・能楽師を応援することを通じて、今後の能楽の発展に寄与する
第4条 会員
会員は、第2条の目的に賛同する方で、本会則に同意する方とします。
第5条 組織
本会には、会長、副会長、監査、及び事務局長を置き、会の運営にあたります。
第6条 会計
1.本会は、会員の納める会費・寄付金、その他をもって運営を行います。
2.会費は年会費制として、個人年会費: 1口 3,000円とします。複数口の加入を妨げません。
3.会費の納入は指定口座への振り込みによることを原則とし、振込手数料は申込者が負担するものとします。
4.本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月末日に終わるものとします。
5.途中退会の場合、会費の返還は行いません。
第7条 退会
本会よりの退会は「退会届」の提出を原則とします。
また、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、当該会員に通告の上、退会させることが出来るものとします。その際、会費の返還、苦情、講義等は一切受け付けないものとします。
1.本会則に違反した時、又は本会の名誉・信用を著しく傷つけた場合
2.前項目のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合
3.会費の延滞が1年を経過する場合
第8条 監査
事務局は当該機関の決算書を4月に作成し、会計幹事の監査を受け、役員会の承認を得るものとします。
第9条 会則の変更
本会則によらないもの、また会則変更等は、理事会で協議を行うものとします。
第10条 個人情報
本会の活動以外の目的で会員の個人情報を利用しないと同時に、第3者に開示、提供しないものとします(法令等により開示を求められた場合を除く)。
(付側)
1.この会則は平成25年(2013年)9月21日から施行します。
2.当面は理事会に代わるものとして運営員会を設置し、運営を行います。
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